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石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案(概要)

2009-01-30 (金)

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案(概要)

1 要旨

平成20年9月に報告された「建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等検討会」(労働基準局長主宰)の報告書を踏まえ、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)について、現在通達等で指導を行っている事項を省令で義務付ける等の所要の改正を行うこととする。

2 省令案の内容
(1) 事前調査の結果等の掲示

建築物の解体等の作業を行う際に、事前に行うこととされている石綿等の使用の有無の調査の結果等を掲示させるものとすること。
(2) 隔離の措置を講ずべき作業の範囲の拡大

石綿等が使用されている断熱材、耐火被覆材等の除去の作業であって、石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業が伴うものについて、隔離の措置を講ずべきものとすること。
(3) 隔離作業場所における新たな措置の義務付け

吹き付けられた石綿等の除去等の作業を行う際は、隔離の措置を講じるとともに、隔離作業場所の排気に集じん・排気装置を使用すること、隔離作業場所を負圧に保つこと及び隔離作業場所の出入口に前室を設置することを義務付けること。
(4) 隔離作業場所内の石綿等の粉じんの処理

隔離の措置の解除に当たっては、事前に、隔離作業場所内の石綿等の粉じんを処理するものとすること。
(5) 電動ファン付き呼吸用保護具等の使用の義務付け

吹き付けられた石綿等の除去の作業について、電動ファン付き呼吸用保護具又はそれと同等以上の性能を有する呼吸用保護具の使用を義務付けること。
(6) 船舶の解体等の作業に係る措置

船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体等の作業について、建築物等の解体等の作業に係る措置の規定の一部について適用するものとすること。

3 施行期日

平成21年4月1日(船舶の解体等の作業に係る措置は同年7月1日)

アスベスト 西条市役所別館から基準上回る 今年度中には飛散防止措置

2009-01-14 (水)

 西条市は9日、市役所別館の天井などに基準値(0・1%)を上回るアスベスト(石綿)が検出されたと発表した。同市は「空気中の石綿粉じん濃度は低く、健康被害が生じるものでない」としているが、今年度中にも薬剤で固めて飛散防止の措置をする方針。

 同市は05年度に市有建物の石綿調査を実施しているが、厚生労働省からの再調査通知に基づき、昨年6~9月にかけて再度調べた。市役所別館の食堂や会議室、エレベーター前踊り場など計6カ所で「クリソタイル」など石綿3種の粒子が検出された。

 同市によると、石綿は、階段部分の天井など計約900平方メートルに防音のために吹き付けられており、重量比は基準値を上回る1・6~4・4%だった。【加藤小夜】

毎日新聞 2009年1月10日 地方版

民間建築物の吹き付けアスベスト対策 未実施が5,615棟 国交省の調査

2009-01-07 (水)

国土交通省は、建築物の防災に関する各種調査結果(08年9月16日時点)をまとめた。民間建築物の吹付けアスベスト調査では、計5615棟で吹き付けアスベストが露出したまま除去や封じ込めなどの対策が施されていないことが判明。窓ガラスの地震対策や外壁材の落下防止対策などについても、問題のある建築物が多数見つかった。

吹き付けアスベスト調査の対象は、1956~89年までに施工された、延べ床面積約1,000平方㍍以上の大規模な建築物27万3266棟。都道府県からの報告によると、露出してアスベストが吹き付けられている建築物は1万5,991棟あり、このうち指導により対応済みの建築物は9,226棟、対応予定の建築物は1,150棟となった。

窓ガラスの地震対策については、ガラスの落下による災害の危険性が高い3万7,733棟を対象に調査。告示の基準に適合していない建築物は1,205棟あり、このうち改修済みは699棟、改修予定は57棟で、449棟は改修のめどが立っていなかった。

外壁材の落下防止対策については、落下などにより危害を与える恐れがあるとされた2万3,195棟を対象に調査し、1,254棟で落下の恐れがあることが判明。ただし、5551棟は対策済み、301棟は対策予定となっている。

天井の崩落対策については、体育館や屋内プール、劇場など大規模空間を持つ2万1,751棟が調査対象となり、技術指針と比較して問題のある建築物が4,927棟見つかった。このうち、崩落対策済みが817棟、対策予定が621棟となった。

一連の調査は、秋の建築物防災週間(8月30日~9月5日)に合わせて毎年実施している。

「エコアクション21」へのとりくみ 伊豆の国市株式会社ダイケン

2009-01-06 (火)

弊社は静岡県伊豆の国市に本社がある、総合解体会社です。木造、鉄骨、RC建物の解体工事はもちろん、アスベスト処理工事(レベル1,2,3)、ダイオキシン工事を業務としている会社です。また、土木、建築部門にも建設業の許可を受けています。

業務内容から鑑み、弊社は「エコアクション21」に取り組むことを決め、昨年より準備を進めています。現在準備段階であり、順調にいけば今年5月頃から認定される予定になっています。

特に解体、アスベスト、ダイオキシン工事においては法的規制の遵守はもちろんですが、実際に工事を施工する弊社社員が、根本的な環境に対する強い意識を持つことが大切であると考えています。

「エコアクション21」を進めることによって、より自主的・積極的な環境保護を見つめた工事施工を行っていきます。

新たな危機 忍び寄る震災アスベスト禍 明日の被害をなくすために

2009-01-06 (火)

東海沖地震が発生した場合、阪神大震災の事例にもあるように震災アスベスト禍が発生する危険が大きくなります。現に、震災後にアスベスト被災により、肺に障害を受け労災申請をしている人が発生してきています。弊社は静岡県伊豆の国市に本社があります。アスベストの専門知識を持つアスベスト診断士が現在2名おり、今年もう1名増える予定です。

きたる震災時には、いちはやくアスベスト禍を最小限に防ぐべく迅速な対応をしたいと思っております。

そんなときに、下記記事を目にしました。我々も積極的な参加をしなければならないと思います。

 2008年12月19日 MSN産経ニュースより

 同協会は17年から建物のアスベスト管理や除去方法を助言できる専門家をアスベスト診断士として認定。これまでに全国の建設会社社員や環境コンサルタントら700人が資格を取得している。現在この診断士を迅速に行動させる方法を検討中だ。

 中越沖地震では、県から要請があったからこそ素早い活動が可能だった。自治体と協定を結び、要請がなくても被災地入りできれば、被害拡大を防ぐ手立てnなる。

 関西アスベスト診断士協会の松村正光会長(52)は訴える。「行政でアスベストを完全に把握するのは無理。専門知識を持った診断士がすぐに現場で活動できなければならない」

 ただ、行政側の反応は鈍い。実際、近い将来の発生が予測される東南海・南南海地震の震源域に近く和歌山県でさえ、「アスベストについては特に考えていない」(県年政策課)のだ。

 石綿被害者の支援などを行う「中皮腫・じん肺アスベストセンター」(東京都江東区)の永倉史事務局長(54)は嘆く。「クボタショック後は行政もアスベストを勉強していた。しかし、最近は、人事異動などで詳しい人がいなくなっている。アスベストを使っている建物はまだまだあるというのに」

 行政だけではない。震災によりアスベスト被害が発覚した今年3月には、1ケ月で150件近く寄せられた支援団体への電話相談も最近は少なくなった。住民の関心も薄れつつある。

 「今のまま災害が起これば、明日にでも阪神大震災のような状態になる」永倉事務局長は語気を強めた。

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