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解体工事事情最新ニュース

建築物の解体等(改修)に伴う事前調査

2015-11-12 (木)

建築物の解体等(改修)では、工事に伴う有害物質等を適切に処理する必要がある為、
建築物関連の各法令により元請業者の事前調査・事前措置が義務付けられています。

<労働安全衛生法> <大気汚染防止法> では、建物解体時のアスベストの有無の事前調査、  <建設リサイクル法> では、届出の際にアスベストの付着の有無・石綿成形板使用の有無等の記載、等です。

 

神奈川県 足柄下郡 湯河原町 某浄水場施設解体工事

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アスベスト含有建材分析調査 検体採取模様

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(分析の為、形成版その他の場合3箇所以上から10cm2/箇所を1検体として資料採取します。)

 

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報告書類

 

工務部 松山 太